アフターサービス
横尾材木店千葉で住宅を購入されたお客様は引渡後
横尾材木店千葉お客様サポートセンターが責任を持って対応いたします。
お客様が引渡後も皆様が安心して暮らせるよう責任の所在をはっきりと持ち対応出来る仕組みを作っております。
アフターサービスの特長
独自に保証する、
2年間の短期保証
住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保促進法)における住宅性能保証制度は平成21年10月1日以降に廃止され、法律で義務付けられた2年点検もなくなりました。
しかしながら、横尾材木店千葉はかつて住宅品質確保推進法が規定していた短期保証(1~2年間)を現在も独自に行っております。
※短期保証は仕上げ材の剥離や建具の開閉不良などの不具合が対象で保証期間は、最長2年間です。
最長20年間の長期保証
横尾材木店千葉はお客様に住宅を引渡したタイミングで、横尾材木店千葉で負担して10年間の長期保険に加入します。また、20年保証に向けては9年経過後の1年間の間にメンテナンス工事を行っていただく事で保険期間を10年間延長する事が出来、合計で20年間の保証が受けられるという内容です。
※横尾材木店千葉では20年保証へ向けての点検を無料で実施いたしますが、メンテナンス工事につきましてはお客様の負担となりますのでご了承ください。
柔軟に対応できる
様々な保証制度
地盤改良工事を実施されたお客様及び、地盤調査により地盤に問題なしと認定された場合は地盤保証制度があり、10年間の保証があります。また、シロアリ防除保証制度では横尾材木店千葉で施工した全ての住宅に5年間の保証があります。
以上の保証の考えをご理解の上、本冊子を御覧頂くと横尾材木店千葉の保証はわかるようになっております。尚、ご質問やもっと詳しくお知りになりたいお客様は担当営業マンにお聞きくださいますようお願いいたします。
- 住宅の品質確保の推進等に関する法律(住宅品質確保推進法)と特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)との関係について
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平成21年10月1日に特定住宅瑕疵担保責任に履行の各保証に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が施行された事により住宅の品質確保の推進等に関する法律(住宅品質確保推進法)は法律そのものが廃止されたわけではありません。住宅品質確保推進法に規定された任意の住宅性能保証制度のみ廃止され、住宅瑕疵担保履行法の規定により義務化されたということでしかありません。
住宅瑕疵担保履行法は住宅品質確保推進法で義務づけされている「瑕疵担保責任10年」に関して、その履行を担保する為に制定された法律という拝啓がある為、住宅品質確保推進法を補完する関係にある法律という位置づけです。したがって、このふたつの法律は切っても切れない関係にあります。
安心して暮らす為の
定期アフターサービス
マイホームは一生の買い物です。せっかく手に入れたマイホームの性能に問題があったり、生活に支障をきたす重大な問題があったりしては大変です。
そこで、横尾材木店千葉では建物の引渡し後、万一、不具合があった場合、その早期発見と対策を行う為、下記期間に従い定期アフターサービスのお便りを送付いたします。お客様に快適に暮らしていただく為に、定期アフターサービスを定めています。
横尾材木店千葉だからできる、
充実の保証内容
直接保証する最大2年の短期保証制度
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が施行された平成21年10月1日以降、住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保促進法)における住宅性能保証制度は廃止され、法律で義務付けられた2年点検もなくなりました。
しかしながら、横尾材木店千葉はかつて住宅品質確保推進法が規定していた短期保証(1~2年間)を現在も独自に行っております。この保証は横尾材木店千葉が直接保証をするものです。
短期保証は仕上げ材の剥離や建具の開閉不良などの不具合が対象で保証期間は、最長2年間です。横尾材木店千葉は原則としてお客様に対し、下記期間におきましては無償で補修等の保証を行います。
※一部保証期間が異なるサービスがございます
住宅瑕疵担保責任保険の保証について
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)は住宅建設業者が住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保推進法)で定められた、新築住宅に関わる10年間の瑕疵担保責任を、適正、確実に履行することが出来るように必要な資金を保険の加入により確保することを求めています。
横尾材木店千葉は住宅瑕疵担保責任保険事業者の住宅瑕疵担保責任保険を通して、お客様の新しい住まいを最長20年間にわたりお守りいたします。
保証に関しては特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)に基づき定められた柱や梁などの構造耐力上主要な部分または雨水の侵入を防止する部分に発生した瑕疵を対象としており、保証期間は最長20年です。
尚、短期保証(1~2年間)は平成21年10月1日の特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)の施行により廃止となりました。現在の短期保証は横尾材木店千葉が独自で行っている保証です。詳しくはパンフレットの3ページをご確認下さい。
- 瑕疵(かし)とは
- 瑕疵(かし)とは一般的にキズや欠陥のことをいいますが、法律上は「請負契約で定められた内容に反することや、建物として通常期待される性能ないし性状を備えていないこと」をいいます。
- 瑕疵担保責任とは
- 瑕疵担保責任とは、引き渡された新築住宅に「瑕疵」があった場合に、その瑕疵を補修したり、賠償金の支払いなどをしなければならない責任の事をいいます。つまり、新築住宅の請負業者や分譲事業者が引渡した住宅に瑕疵が見つかった場合に負わなくてはならない責任のことをいいます。
保険の対象となる基本構造部分
万一の時には保証の対象となる基本構造部分においては無料補修を致します。特定住宅瑕疵担保責任の履行に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)に基づき定められた、構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任の範囲が保険の対象となります。
- 木造(在来軸組工法)の戸建住宅
- 【例】2階建ての場合の骨組み(小屋組、軸組、床組)等の構成
プラスαの保証
地盤保証制度
地盤調査会社または地盤補強工事の瑕疵により地盤が沈下し、住宅に不具合が発生した場合、登録地盤会社によりお客様に対して補修等により保証が行われます。保証期間は対象物件の基礎工事が開始された日にはじまり、当該建物の引渡日※から10年後の応当日の午後4時までとなります。
しろあり防除保証制度
保証期間は、防除施工完了日より満5年間です。
保証期間中に万一施工上の欠陥によりしろありが発生または再発した場合は無償にて、再施工いたします。
※引渡日は保証書記載の建設会社から物件名者に引渡された①引渡書に記載された日、②所有権移転登記もしくは所有権保存登記の完了日、③保証書発行申請書に記載されている引渡日。以上の優先順位とします。但し、分譲住宅の場合は建物完成日より1年以内に引渡された日とし、それ以降の引渡しになる場合は、完成日から1年後を起算日とします。
保証外となり得るケース
次のような場合には保証することができませんのでご注意下さい。
- 地震・噴火・津波・洪水・台風・暴風雨・豪雨等の自然災害
- 設計時に予想しなかった重量物の設置等と言った保証住宅の著しく不適切な使用又は維持管理
- 横尾材木店千葉(下請負人も含む)以外の第三者の行為又は施工
- 近隣の土木工事等の影響による予見困難な引渡後の地盤の変動、土砂崩れ等
- 通常予想されうる保証住宅の自然の劣化
- 保証住宅の増築・改築の工事又は保証住宅引渡後の設備・機器等の取付け
- 火災・落雷・爆発・暴動・労力争議等の偶然又は外来の事由
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お客様から提供された材料の性質又は与えられた指図
(横尾材木店千葉がその材料又は指図が不適当であることを指摘していなかった場合のものを除く)により施工したもの - 植物の根等の成長及び小動物の害に起因する損傷・機能不良