ときどき目にする耳にするこの不動産用語、なんだろう?
目次
新しいおうちや土地など、不動産を探しているときや物件の広告で目にする用語、ありますよね?
何となく雰囲気で分かるものもあれば、全く予想と違うものもおありかもしれません。
今回は物件購入や不動産にまつわる用語をいくつかピックアップしましたので、
ぜひご一読ください。
1.建築条件付き土地
土地を買ったあと、決められた期間内に指定の建築会社と建物の請負契約を結ぶことが条件になっている土地のこと。
建築条件付土地は、「土地だけを自由に買って終わり」ではなく、一定期間内に売主または売主が指定する建築会社と住宅の建築契約を結ぶことが前提となっています。
そのため、完全自由設計の土地とは異なり、建築会社を自由に選べない点が特徴です。一方で、エリアや条件によっては価格のバランスがよく、建物プランの相談をしながら進めやすいメリットもあります。
そのため購入前には、
・どの会社で建てるのか
・どこまで自由に間取り変更できるのか
・建物価格はどのくらいか
を必ず確認することが大切です。
2.建ぺい率
敷地に対して、どれくらいの広さまで建物を建てられるかを示す割合。
建ぺい率は、土地面積に対する建築面積の割合です。たとえば建ぺい率50%なら、100㎡の土地に対して建物を建てられる面積は50㎡まで、という考え方になります。
この割合によって、敷地いっぱいに建てられるわけではないことが分かります。
建ぺい率が低い地域は、建物同士の間隔が取りやすく、ゆとりある街並みになりやすい傾向があります。
3.容積率
土地の広さに対して、建物の延べ床面積をどこまで確保できるかを示す割合。
容積率は、敷地面積に対する延べ床面積の割合です。たとえば100㎡の土地で容積率100%なら、延べ床面積は合計100㎡までが目安になります。
2階建てや3階建てを考えるとき、どのくらいの広さの家が建てられるかに関わる重要なポイントです。
同じ広さの土地でも、建ぺい率や容積率によって建てられる家の大きさは変わります。
4.接道
その土地がどの道路に、どのくらい接しているかということ。
土地には、道路との接し方が重要です。接道状況によっては車の出入りのしやすさや、建物の建築可否に影響することがあります。
見た目では分かりにくいこともあるため、土地の形だけでなく、どの道路にどれくらい接しているかを確認することが大切です。
前面道路の幅や、私道か公道かも合わせて確認しておくと安心です。
5.用途地域
都市計画で定められた、その地域にどのような建物を建てやすいかを示すルール。
住居系、商業系、工業系などに分かれており、住環境や周辺の建物の建ち方にも関わります。土地そのものだけでなく、将来の周辺環境を考えるうえでも大切な項目です。
6.セットバック
前面道路が狭い場合に、道路を広く確保するため敷地を後退させること。
国土交通省の狭あい道路に関する説明では、幅員4m未満の道路に接する敷地では、建替え時などに道路中心線から2m以上後退が必要になる場合があります。土地面積が広く見えても、その一部を自由に使えないことがあるため注意が必要です。
7.所有権と借地権
土地や建物を自分の財産として所有する権利、または土地は地主から借りて、建物を所有する権利
一般的に住宅購入で多くの方がイメージするのが所有権で、長く住むことや売却、相続を考えるうえでも基本になる権利形態です。一方、借地権は所有権と異なり、地代や契約期間、更新条件などの確認が必要です。そのぶん、立地条件によっては購入しやすい価格帯になることがあります。
8.瑕疵保険
家の大事な部分に欠陥や不具合が見つかったときに、補修費用などをカバーするための仕組み
住宅の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分などについて、不具合が見つかったときの補修費用などをカバーするための保険です。新築・中古のどちらでも関連して見かけることがありますが、少し意味合いが変わります。
■新築住宅の場合
新築では、売主や建築会社は、法律上、一定の重要部分について10年間の瑕疵担保責任を負います。
その責任をきちんと果たせるようにするため、保険加入や保証金の供託といった資力確保措置が義務づけられています。つまり、万一不具合が見つかったり、事業者側に問題が起きたりしても、購入者を守る仕組みが用意されている、ということです。
もう少し実務的に言うと、新築の瑕疵保険は、家を買う人が直接入る保険というより、事業者が加入して、その住宅に保険が付いている状態と考えると分かりやすいです。加入時には工事中の検査も行われます。
■中古住宅の場合
中古住宅では、新築のような一律の10年義務ではなく、検査と保証をセットにした保険として使われることが多いです。
国土交通省の説明でも、既存住宅売買瑕疵保険は**「中古住宅の検査と保証がセット」**とされています。加入には、建築士などによる検査に合格する必要があります。
また、中古の瑕疵保険にはいくつか種類があり、
宅建業者が売主の買取再販住宅向け、
個人間売買向け
などに分かれています。商品によっては、構造や防水部分だけでなく、給排水管路や電気設備等を対象にできる特約があるものもあります。
いかがでしたか? よく目にする代表的なキーワードを説明してみましたが、まだまだご不明な点がある場合はお気軽に担当スタッフへおたずね下さい。